医療過誤であるかどうかの判断について

公開日: 相談日:2015年07月15日
  • 3弁護士
  • 3回答

 高1(16歳)になる娘の父親です。娘が学校のバスケットの練習中に転倒し、左ひ
ざ半月板損傷、前十字靭断裂のケガを負いました。
 2014年11月、最初の病院で半月板及び前十字靭帯再建術の手術を受けました。
手術は当初想定していた内容と異なり予定より相当時間長いものになりました。
術後すぐに左足首が動かないことに気付き、腓骨神経麻痺を発症していると診断され
ました。
 最初の病院から紹介を受け、2015年6月、別の病院で腓骨神経縫合術の手術を受けました。
術後の執刀医師の見解によると
「今回発症した腓骨神経麻痺は前回の手術による何らかの物理的な長
時間圧迫によることが原因と考えられる」
とのことでした。現在は東京の別の病院に通院治療中です。

 最初の病院では手術後8か月程度でバスケットができるようになると言われ
手術に踏み切りましたが、結果いまだに松葉杖での生活を強いられています。
2度目の手術費用、通院費用、奪われた時間と娘の精神的な苦痛に対する慰謝料が請
求できないものか検討いたしたく、今後の進め方などについてアドバイスいただけれ
ば幸いです。

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回答タイムライン

  • タッチして回答を見る

    部活動中の事故になりますので、学校にて加入している災害共済給付をご利用いただければ、治療費の大部分については補償を受けられます。
    その上で、事故原因次第では、他の生徒又は学校に対し損害賠償(通院費や慰謝料、後遺障害発生時の逸失利益を含みます。)を請求できる余地はあります。
    また、手術時の過失が原因で症状が悪化している場合は、医師に対し別途損害賠償を請求できます。

    お話をおうかがいする限り、学校事故と医療過誤と競合しており相当複雑な事案かと思料いたします。
    事故から半年以上経過しているため証拠の確保が難航するかと存じますが、法的措置を真剣にお考えであれば、お早めに弁護士へ相談されることをお勧めいたします。

  • タッチして回答を見る

    医療過誤に関しては,まず11月に手術した病院におけるお子さんの医療記録一切を入手して,医療行為の内容を調査するところから始める必要があります。
    入手する方法としては,ご自身で病院の文書課でカルテ開示手続をうける方法と,そうした任意の交付を依頼すると隠匿・改ざん等が懸念される場合は,弁護士に依頼して証拠保全を申立てて,カルテ等を事実上入手する方法があります。

  • 弁護士 A

    タッチして回答を見る

    術後の執刀医師の見解によると 「今回発症した腓骨神経麻痺は前回の手術(2014.11.21)による何らかの物理的な長時間圧迫によることが原因と考えられる」

    →手術適応があったのか、手技上のミスなのか、予後措置が不適切不十分だったのか、まずは事実関係を把握する必要があります。個人情報保護法に基づくカルテ等の開示を病院に申請して受け取り分析するか、それとも改ざんの恐れなどがある場合は、裁判所による証拠保全申立をご検討すべきでしょう。

この投稿は、2015年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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