携帯電話の盗難について

公開日: 相談日:2015年07月11日
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ベストアンサー

交際していた相手(職業は携帯電話販売員)に私名義の携帯電話を持っていかれたまま音信不通になってしまいました。
経緯は、当時相手が未成年者であった為に一人では契約する事ができず、又身内とも不仲で親の同意が得られなかった為、二十歳の誕生日がくるまで名義を貸して欲しいと相手から頼まれました。
誕生日がこれば、名義変更ができるのでと言われ私も軽い気持ちで了承してしまいました。
契約は相手が勤めていた携帯ショップで契約しました。
4ヵ月程で二十歳になったため、名義変更してと頼んだのですが、一切の回答もなく話しをそらされてしまっていました。
相手には金銭(200万程度)も貸していた為に、携帯電話の名義変更とお金の返済を求めていたところ、
音信不通にされてしまいました。独り暮らしをしていましたが、引っ越してしまい行方がわかりません。仕事も退社しているようです。実家の住所はわかります。
携帯は解約しましたが本体代金や違約金が7万ほどあります。現在その携帯を相手が復活させて使用しているようです(Twitter情報)
この場合、相手を窃盗や横領として被害届を出すことは可能でしょうか?
お金の返済も求めたいですが、支払い能力があるように思えないのでまずは携帯電話の件だけでも何とかしたいと思っています

366747さんの相談

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    携帯電話の復活というのは,
    相談されている方の名義での契約を元交際相手が勝手に復活させたということでしょうか。
    仮に,そうであるならば,元交際相手が,あなたの氏名を記載し,印鑑も作成して使用している可能性があります。
    仮に,上記のとおりであるなら,印鑑まで使用している場合には有印私文書偽造,印鑑を使用していなくても無印私文書偽造ということになります。
    まず,携帯電話会社に連絡して,元交際相手が,どのようにして契約を復活させたのか確認してください。
    そして,相談されている方の名義で勝手に文書が作成されているのであれば,
    その文書の写しを交付してもらい,警察に被害届を出すべきです。
    また,携帯電話の契約を再度,解約すべきであると思います。

  • 相談者 366747さん

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    復活させた携帯電話は、相手の名義で契約していると思われます。

  • ベストアンサー
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    相手の名義で契約されているということは,現在では利用料金は相手の方に請求され,端末の代金が相談されている方に請求されているのですね。
    弁護士に依頼されると,実家の住所から現在の相手方の住民票所在地については追いかけることができるので,相手の住所を知ることができる場合があるのですが,住民票を移転していない場合には住民票により相手の住所を確認することはできません。
    ところで,200万円と携帯電話は,相談されている方の意思で交付されているので窃盗は成立しません。
    また,詐欺については,200万円と携帯電話を交付する際に,返済あるいは返還する意思がなかったということを立証する必要がある関係で,本件の事例では非常に厳しいのではないかと思います。
    200万円を貸し付けたという証拠があるのであれば,現在の住所が不明であったとしても,実家の住所を特定して訴訟を提起し,判決をとっておくというのも一つの方法ではないかと思います。
    いずれにしましても,一度,弁護士さんに相談されることをお勧めします。


  • 相談者 366747さん

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    訴訟を起こし、相手の支払いの判決が確定した場合(払える払えないの能力は別としてですが)
    時効は支払うまで消えないのでしょか?
    何十年経ってでも返済はしてもらえたらと思っています。
    貸した私の責任ですが、1度弁護士の先生に相談したいと思います

この投稿は、2015年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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