回答タイムライン
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弁護士 A
タッチして回答を見る「その場合調停委員に、その旨を告げて大丈夫なのでしょうか?または告げないほうがよいのでしょうか?」
>>告げること自体はかまわないでしょう。どのような相談をされていたのかなど事情がわかりませんが、公平な調停をおこなえないような特別な事情等がその調停委員にあるようであれば告げるべきでしょう。 -
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タッチして回答を見るその場合調停委員に、その旨を告げて大丈夫なのでしょうか?または告げないほうがよいのでしょうか?
その旨を告げて 担当裁判官かどうかを確認なさるのがよいでしょう。 -
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過去に相談されたことがある同一の事件に関して,調停になり,相談された弁護士が非常勤裁判官として関与している可能性がある場合には,調停委員にその旨を告げて確認を行ってもらった方が良いと思います。
非常勤裁判官として関与されている可能性がある弁護士が自身で,相談を受けた事件であると認識されれば事件担当から外れると思いますが,記憶が劣化している等の理由で誤って関与する可能性があり,公平な立場から事件に関与することができず,手続をやり直さなければならないということにもなりかねません。
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相談者 365695さん
タッチして回答を見る事案は内縁解消(事実婚解消 期間10年)においての解決金の調整です。
私は相手側です
もし、相談に行っていた弁護士の先生が非常勤裁判官だと、わかったら、現在進行形の調停内容を確認する非常勤裁判官は変わりますか?それとも変わりませんか?
調停委員の女性の方に、弁護士連れてきてもお金かかるだけよ。と言われたので侮辱された気持ちがして…。
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自身が弁護士として相談を受け,アドバイスをしていたということであれば,
事件関係者であることを理由に,裁判所と調整して事件の担当から外れることになると思います。 -
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タッチして回答を見る現在進行形の調停内容を確認する非常勤裁判官は変わりますか?それとも変わりませんか?
あなたの事件を担当する裁判官であれば 事件から担当を外れるはずです。 -
相談者 365695さん
タッチして回答を見る先生方、分かりやすい回答ありがとうございます。
裁判所では、非常勤裁判官自身が、相談を受けた人物と気づけば、基本担当から外れるのがルールですか?
こんな事案でも公平に扱ってもらいたいので
次回の調停で担当裁判官を確認してみます。
この投稿は、2015年07月時点の情報です。
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