獣医に対して治療費を請求出来ないのですか?
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6月2日、我が子同然の猫の様子がおかしく抱き上げると、お尻から糸が出ていて病院へ連れて行きました。縫い針を飲み込み大腸を開腹手術。手術当日を含め2日入院させたのですが開腹手術したにも関わらず風邪をひいた猫と同じ空間。退院後3日ほどして発熱、食欲不振、便が出ない、鼻水が出る等症状で抜糸の時に訴えたのですが、手術費用を払ってない状態なので処置出来ないと。結果、その日の夜に肺炎で死なせてしまいました。うちには今、まだ3匹の猫がいますが、くしゃみ、鼻水、発熱等の症状が出ています。医療費もかなり出してます。うちの子は完全に家猫で外には出してません。開腹手術した子からの二次感染症としか考えられないのですが、開腹手術した病院に治療費を請求出来ますか?ちなみに、今いる猫は違う病院にかかってます。