獣医に対して治療費を請求出来ないのですか?

公開日: 相談日:2015年07月04日
  • 1弁護士
  • 2回答

6月2日、我が子同然の猫の様子がおかしく抱き上げると、お尻から糸が出ていて病院へ連れて行きました。縫い針を飲み込み大腸を開腹手術。手術当日を含め2日入院させたのですが開腹手術したにも関わらず風邪をひいた猫と同じ空間。退院後3日ほどして発熱、食欲不振、便が出ない、鼻水が出る等症状で抜糸の時に訴えたのですが、手術費用を払ってない状態なので処置出来ないと。結果、その日の夜に肺炎で死なせてしまいました。うちには今、まだ3匹の猫がいますが、くしゃみ、鼻水、発熱等の症状が出ています。医療費もかなり出してます。うちの子は完全に家猫で外には出してません。開腹手術した子からの二次感染症としか考えられないのですが、開腹手術した病院に治療費を請求出来ますか?ちなみに、今いる猫は違う病院にかかってます。

364924さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士が同意
    1
    タッチして回答を見る

    はじめにお悔やみ申し上げます。
    まず法律上は、その猫さんの肺炎が処置環境が原因であることの証明(因果関係の立証)ができれば死亡損害についての賠償請求ができます。その猫さんから、他の猫さんたちへの感染が立証できれば治療費等の請求もできます。

    しかしながら、ご相談でうかがった状況からすると、証明はおそらく困難を極めると思います。現実問題として請求するのは難しい、というのが結論です。ご期待に添えない回答とは思いますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

  • 相談者 364924さん

    タッチして回答を見る

    補足ですが、亡くなった子は深夜の救急病院で亡くなってCDロムを頂きました。当方はパソコンが無いので内容は確認出来ませんが、何らかの証拠があると思います。それと、病院に抗議に行った時に病院了承で会話を録音しています。後、救急病院でレントゲンも撮っていて肺が真っ白の状態。レントゲンも救急病院は保管してると思うのですが、それでも難しいでしょうか?

  • タッチして回答を見る

    CD-ROMには診療録が入っているのでしょうか。そうだとして、それが因果関係の立証に役に立つのかは拝見しないと判断できません。

    なお、感覚的には、肺の状況についてレントゲンがあっても、その原因がなんで有るのか、感染性の肺炎だとしても感染経路までは一義的に明らかにする(証明する)ことは難しいと思われます。

  • 相談者 364924さん

    タッチして回答を見る

    恐らく診療中の様子等が記録されてると思います。当方、パソコンが無いので確認は出来ません。しかし言える事は亡くなった子から感染したとしか思えません。今いる3匹の子のうち2匹が同時期に、くしゃみをしだしました。
    尚、前に述べた様にうちの子達は外には出してませんので感染経路は亡くなった子。亡くなった子はその時、病院で感染したとしか思えません。
    手術後2日間入院し退院後に帰宅した時エリザベスカラーに黄色の液が付着していて、普通にティッシュペーパーでは取れなくて水を含ませ落としました。退院時はキャリーに入れらた状態で引き取り黄色の液は帰宅まで私は分かりませんでした。素人が見ても黄色の液の付着は判りました。病院側はその液を見てるはずです。しかし、病院は「知らない」の一点張り。しかも医院長が「うちは夜にしか手術しない」と言ってましたが、うちの子は6月3日の朝病院に行き、その日の午後2時頃病院から「今から手術します」と連絡があり、その日の夕方、病院に出向き面会しました。その時に風邪の猫を見て疑問を感じました。
    それに医院長の「手術は夜に」の発言と手術が行われた時間が違います。私の携帯の録音では医療ミスを何とか隠し通そうとする発言が残ってます。

この投稿は、2015年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました