窃盗 損害賠償について

公開日: 相談日:2015年06月24日
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2年前、当時10代の知り合い3人が無免許で車の窃盗をし、壊してしまい逮捕され
二人は保護観察処分、一人は少年院に入所していました。
今は退院、保護観察も終わっています。
そして、彼らの保護者宛に突然催告書というものが送付されてきたそうです。
その催告書の写メを見せてもらったのですが
「日付・被害者名・住所・車両登録番号・損害額・保険会社が支払った金額・賠償請求権を取得した
。」と淡々と4件分書かれており
「よって合計58万円を保険会社にしはらうように求めます」と書かれており、更に15日以内に支払わないと法的措置を講じますと書かれています。

金額の内訳や領収書などが無く、ただただ「いくら支払った」と金額が書かれています。

既に刑罰を受け終わっているのに法的措置とはどういう措置なのでしょうか。

保護者は生活保護を受けていて、彼らはアルバイトをしています
15日以内に大金はむずかしいようです。
そして、3人ともそれぞれ同じ内容同じ金額の書類らしいのですが
58万を3人で分割ではなく
3人がそれぞれ58万円払うということなのでしょうか。
もしそうならば、保険会社が支払った額の3倍が渡ることになるので
不信感というか怪しいと思ったりもしています。


被害者に保険会社が支払った額を
彼らが保険会社に返すということなのでしょうか

それとも、被害者の方にお金が渡るのでしょうか?

この書面を写真でみたときに
なにか気持ち悪さを感じたのですが,,,


このような相談が初めてで戸惑っています。

どうアドバイスをしたら良いのでしょうか。





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    保険会社が既に被害者に保険金として同額を支払っています。
    そのために、保険会社が加害者である方に請求をしてきたのです。

    刑罰をうけても、損壊した車の損害賠償義務は免除されません。法的措置とは、民事裁判(損害賠償請求訴訟)を提起するということだと考えられます。

    車を損壊する行為は、民事上は不法行為です。不法行為を複数人で行った場合には、法律上、被害者は全員に全額を請求できます。そのため、全員に同額を請求しているのです。仮に全員がそれぞれ58万円を支払った場合には、その2/3が不当利得として返還されます。

この投稿は、2015年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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