バイク窃盗賠償金について。

公開日: 相談日:2015年06月19日
  • 1弁護士
  • 1回答

未成年の子どもが先輩の見張りやくをさせられバイク窃盗の共犯者として警察に捕まりました。

①被害者から5万円被害額のバイクに対して
一人10万円の賠償金?の提示がありました。
払うつもりはあるのですが、その場合何かしらの書面を残しておくほうがいいのでしょうか?
(示談成立書や…被害届取り下げ…等。)

②10万円の内訳なども書面で提示してもらうほうが良いのか…必要ないのか…

先輩と子どもの二人でのことですが…
我が子の提示された示談金を払えば別々に示談をしていただけるのですか?

何も分からないので教えてください。
宜しくお願いします。

360718さんの相談

回答タイムライン

  • タッチして回答を見る

    被害弁償をするのであれば、是非書面を残して下さい。民事的な賠償の観点からも、刑事事件(少年事件)の観点からも、書面があったほうがよいです。
    内訳については、必ずしも必要ありませんが、それで全ての弁償が済んだという内容と、できれば罪についても許すという文言をいれてもらって下さい。
    別々に示談してくれるかどうかは、相手とのこれまでの話し合いの経過次第ですが、一般的には十分可能です。

  • 相談者 360718さん

    タッチして回答を見る

    バイク窃盗示談金について。

    子ども二人でのバイク窃盗で主犯の先輩の親がお金がないと言って示談金を用意してくれません。

    こちらは被害者の方が提示してきた金額の半分は用意しました。
    被害者の方は二人で合わせて金額を持ってきてくれ!とのことで困ってます。我が家が立て替えてだしても回収出来ないと思いますし、早く示談金を払って終わりにしたいのですが、どのような方法があるのか教えてください!お願いします。

この投稿は、2015年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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