ストーカーから、彼氏への嫌がらせメールについて
- 1弁護士
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1.遠隔地に住む彼氏に対する嫌がらせメールは、ストーカー規制法の対象となりますか?
2.会社の個人アドレス(宛先は個人、ドメインは会社)への嫌がらせ行為は、名誉棄損になりますか(公然性は認められますか)?
3.今までのご経験で、嫌がらせメールが止まった事例がありましたら、どのような対処をしたのか教えてください。
【経緯】
4年前ストーカー被害を受けており、相手の男性はストーカー規制法の接近禁止令が出て、それ以来、つきまとい行為はなくなり、落ち着いていました。(ストーカーの彼は、当時私との結婚を望んでくれていた人ですが、暴力行為が止まないので別れを切り出したところ、ストーカー化したものです。)
その後、私は2年前にある男性と出会い、交際をしています。3ヵ月ほど前から、その男性の職場メール宛に、私の誹謗中傷に加えて、こんなひどい女性と結婚しても幸せになれないからやめた方が良い、忠告します、まだまだ彼女の秘密を知っていますから教えてあげます」といったメールが毎週送られてきています。
誹謗中傷の内容は、横領して前職を退職しただの、傷害罪の過去があるだの、浮気をしているだので、一切身に覚えはありません。
ようやく立ち直り、幸せになろうと前向きに歩いていたのに、私は一生このストーカーから逃れられないのだろうかと精神的に参っています。
一つずつ整理して、解決の糸口を探りたいと思っています。
恐れ入りますが、上記3点について、ご回答をいただけませんでしょうか。