回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 長崎県1位
タッチして回答を見るそれによって警察などが警戒するなどの対応を行った場合には、偽計業務妨害罪に該当する可能性があります。
-
相談者 354850さん
タッチして回答を見る黒岩先生
ご回答ありがとうございます。
この程度の書き込みで警察は動くのでしょうか、ゴミ漁りはすぐには犯罪にはならないと聞きますが。
この投稿は、2015年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから