時効の停止について
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任意団体Aがこれから商売をするBのために約9年前にお金を数十万貸したのですが一切返す気配がないので任意団体Aの職員が任意団体A名義で郵便局から催促の内容証明郵便をBに対して何度か送りました。そしてこの任意団体Aの職員に私が時効ついて相談されたので「そもそもこの債権は商事債権だから5年で消滅時効にかかるのでBが時効の援用をすればこの債権は回収できないし時効の停止は1回しか効力がなく停止してから6ヶ月以内に訴訟を提起しなければ何も意味がない」と回答しました。しかしこの任意団体Aの職員が知り合いの税理士Cに相談したところ「催促の内容証明郵便を何度か送っているのであればまだ大丈夫。でも任意団体A名義で内容証明郵便を送ってはその内容証明郵便は無効になってしまうから任意団体Aの会長名義で送らないと意味がない」と言われたらしいです。
そこで3つ質問なのですが1:商売目的で借りたお金でも個人間の貸し借りとなってしまうケースがあるのか?2:何度も内容証明郵便を送れば時効に関して大丈夫になるケースが本当にあるのか?3:任意団体A名義で催促の内容証明郵便を送ってもその内容証明郵便は無効なのか?この3つについてお願い致します。