時効の停止について

公開日: 相談日:2015年05月30日
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任意団体Aがこれから商売をするBのために約9年前にお金を数十万貸したのですが一切返す気配がないので任意団体Aの職員が任意団体A名義で郵便局から催促の内容証明郵便をBに対して何度か送りました。そしてこの任意団体Aの職員に私が時効ついて相談されたので「そもそもこの債権は商事債権だから5年で消滅時効にかかるのでBが時効の援用をすればこの債権は回収できないし時効の停止は1回しか効力がなく停止してから6ヶ月以内に訴訟を提起しなければ何も意味がない」と回答しました。しかしこの任意団体Aの職員が知り合いの税理士Cに相談したところ「催促の内容証明郵便を何度か送っているのであればまだ大丈夫。でも任意団体A名義で内容証明郵便を送ってはその内容証明郵便は無効になってしまうから任意団体Aの会長名義で送らないと意味がない」と言われたらしいです。
そこで3つ質問なのですが1:商売目的で借りたお金でも個人間の貸し借りとなってしまうケースがあるのか?2:何度も内容証明郵便を送れば時効に関して大丈夫になるケースが本当にあるのか?3:任意団体A名義で催促の内容証明郵便を送ってもその内容証明郵便は無効なのか?この3つについてお願い致します。

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    1:商売目的で借りたお金でも個人間の貸し借りとなってしまうケースがあるのか?

    少なくとも個人間の貸し借りになることはありません。
    質問の趣旨は5年か10年の時効期間のいずれになるかというものでしょう。
    商売目的で借りたのなら5年になります。
    もっともその証明責任は借りた側にあります。


    2:何度も内容証明郵便を送れば時効に関して大丈夫になるケースが本当にあるのか?

    それはありません。
    「時効の停止は1回しか効力がなく停止してから6ヶ月以内に訴訟を提起しなければ何も意味がない」というとおりです。


    3:任意団体A名義で催促の内容証明郵便を送ってもその内容証明郵便は無効なのか?

    任意団体AがB個人に貸し付けたのであれば通常は任意団体A名義で督促するのが当然です。
    もっとも、そのAが法人格を持っているのか否か、持っていないとして権利能力なき社団として認められるかによりどの名義で督促するべきかの判断は分かれうるところです。
    しかし、仮に権利能力なき社団ではないとしても、実態としては任意団体Aの貸付金の回収のために請求していることは明らかですので、借りた側の「時効は中断していない。」との主張が通るのは難しいように思います。


    このケースで時効が中断したのか、完成したのかの判断は相当難しいです。
    直接弁護士に相談されることをお奨めします。

この投稿は、2015年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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