自白って?どれも自白というのでしょうか?

公開日: 相談日:2015年05月15日
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①他人が「本人がこういった犯行をしたことをこうこう述べていた」という証言、②または本人が「こういった犯行をしました」という事を述べたことを録音した音声や書かれた文書、③本人が犯行を認めた事を書いた捜査機関が作る供述調書‥

どれも自白というのでしょうか?

しかし証明力が一番あるのは捜査機関が作る本人が犯行を認めた調書だと思うのですが‥

どうなんですか?

349648さんの相談

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  • 弁護士 A

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    自白とは、自己の犯罪事実を認める被疑者・被告人の供述をいいます。

    ①は、被疑者の自白を聴いたという内容の「他人の証言」ですので、これ自体は自白ではありません。

    ➁被疑者、被告人が自作の文書の中で、自分の犯罪事実を認めているのであれば、これは自白と評価できます。録音も、どのような状況で録音されたかをきちんと確認できるのであれば、自白と評価することが可能でしょう。
     他人が作成した文書の場合には①と同様です。

    ③捜査機関の供述調書は、被疑者本人の署名、押印が存在する場合には、被疑者自身が作成した場合と同様に評価されます。


     捜査機関が作成した供述調書は、内容的には整っていますが、作成過程において、しばしば自白の強要、強引な誘導等が問題となります。
     他方、本人が自発的に犯罪事実を認める文書を作成し、捜査機関に持参のうえ、自首した場合等は、文書の内容自体はこなれていないでしょうが、自白の任意性については問題なく認められる場合が多いので、③の証拠価値が最も高いとは一概にいえません。

  • 相談者 349648さん

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    ②③の自白に関しても、証拠能力•証明力があるのかは検討はされるのでしょうか?

  • 相談者 349648さん

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    ②③は自白なので、補強法則が適用されますよね?

    ①は自白以外の証拠の一つですから、補強法則は関係ないのでしょうが‥

  • 弁護士ランキング
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     自白とは、犯罪事実の全部又は一部を認める供述です。①も自白です。自白が伝聞証言の形で法廷に顕出されています。刑訴法324条・322条・319条の要件を満たせば、当該自白に証拠能力が付与されます。②も自白です。刑訴法322条・319条の要件を満たせば、当該自白に証拠能力が付与されます。但し、録音テープの場合は署名は問題とならず、録音された音声等から本人の声であることが証明されれば良いでしょう。③も自白です。刑訴法322条・319条の要件を満たせば、当該自白に証拠能力が付与されます。要するに、全て自白であり、究極的には、刑訴法319条の「任意性」を要件として証拠能力が認められるのです。自白は、自分で法廷で供述しても、自分で書面を作成しても、録音しても、捜査官によって供述を録取されても(本人の署名若しくは押印が必要)、他人の証言によってなされても、全て「任意性」を具備すれば「証拠能力」が認められます。「証明力」については、それぞれの自白がなされた際の一切の状況、自白内容が他の客観的証拠と符合するか、不自然・不合理さがないか等を検討して判断されます。捜査機関が録取した「自白」が証明力が高い、などということはないでしょう。寧ろ、一番信用性に問題があると考えるべきでしょう。本人が捜査のことなど意識していない時に書いた「日記」や「手紙」のような文書の方が、遙かに証明力が高いでしょう。

この投稿は、2015年05月時点の情報です。
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