「移送申立に対する意見書」が届きました。反論書を提出する権利はありますか?

公開日: 相談日:2015年04月29日
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民事裁判で訴えられ現在被告です。
私(被告)は京都市在住で、相手(原告)は東京です。
場所が遠すぎるので先週東京地裁から京都地裁への「移送申立書」を提出しました。
その後、裁判所からは移送申立の事件番号が付与されたと連絡がありました。
すると相手から本日郵送で「移送申立に対する意見書」が届きました。

私はどうすれば良いのでしょうか?
「移送申立に対する意見書」に対する反論書を作成し提出する権利はありますか?
もし反論書を提出する権利があるなら、その提出期限はいつまででしょうか?

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     民事訴訟法17条に基づく移送申し立てと思われます。その場合には、裁判所は、相手方の意見を聞いて決定することになります(民事訴訟規則8条1項)。相手方の意見に関する申立人の反論については、何の規定もないので(反論をさせる義務はない、反論の権利は規定上は何もかかれていないので)、相手方の意見書に対する反論を出すよう裁判所から求められていないのであれば、裁判所に連絡をして反論を出すので、それまで移送に関する決定を出すのを待ってほしいというほかありません。反論を出すのなら、とにかく早く連絡したほうがよいと思います。

この投稿は、2015年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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