擬制自白について

公開日: 相談日:2015年04月16日
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質問いたします。貸し金訴訟で被告側が裁判期日を二回連続欠席しました。このような場合擬制自白の成立により判決になるとの事ですが、被告側から擬制自白の撤回はできるのでしょうか ちなみに被告側は答弁書提出後一回も出頭しておらず準備書面による反論もありません。

341034さんの相談

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    裁判が終結しており、次回判決ということであれば、弁論が再開されない限り新たな主張は出来ません。

    これに対して、弁論が終結しておらず、3回目の弁論期日が指定されているのであれば、新たな主張をすることができます。つまり、擬制自白の成立を阻止できます。

    なお、擬制自白というのは、明らかに争っていないところについて自白したとみなされるものなので、撤回という考え方自体ありません(つまり、擬制自白が成立しそうなところを争えば足ります)。

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    被告側から擬制自白の撤回はできるのでしょうか

    擬制自白の撤回という言葉は聞きませんね。
    相手が争ってくれば、擬制自白は成立しないと思います。

    ちなみに被告側は答弁書提出後一回も出頭しておらず準備書面による反論もありません。

    であれば、そのまま結審し判決になる可能性が高いですね。

この投稿は、2015年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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