時効とは。「時効とは」どれだけの期間なのでしょうか?
- 1弁護士
- 1回答
相手方が合意書のとおりに和解金を支払わないのであれば、内容証明郵便で、合意書どおりに支払うよう督促し、従わなければ法的手続きに訴えると一言添えておけばいいと思います。
相手方弁護士が支払い期日を入れてくれなかったのですが…
そのまま支払わずにいると時効にかかってしまう。内容証明で督促しておくことをお勧めします。
「時効とは」どれだけの期間なのでしょうか?
もし、時効が来たら合意書自体も時効になりますか??
手続きの仕方が分かりませんので、簡単に教えてください。