時効とは。「時効とは」どれだけの期間なのでしょうか?

公開日: 相談日:2010年11月26日
  • 1弁護士
  • 1回答

相手方が合意書のとおりに和解金を支払わないのであれば、内容証明郵便で、合意書どおりに支払うよう督促し、従わなければ法的手続きに訴えると一言添えておけばいいと思います。
相手方弁護士が支払い期日を入れてくれなかったのですが…
そのまま支払わずにいると時効にかかってしまう。内容証明で督促しておくことをお勧めします。

「時効とは」どれだけの期間なのでしょうか?
もし、時効が来たら合意書自体も時効になりますか??
手続きの仕方が分かりませんので、簡単に教えてください。

34021さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

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    こんにちは。

    不法行為による損害賠償請求権なので,損害及び加害者を知ったときから3年で時効にかかります。
    支払い合意をした場合,支払い合意からさらに3年で時効となります。

  • 相談者 34021さん

    タッチして回答を見る

    三年で、合意書の全てが時効になるんですね。
    わかりました。

この投稿は、2010年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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