回答タイムライン
-
- 弁護士が同意
- 1
タッチして回答を見る本当にいつ傷が付いたのか分からなかったのであれば,当て逃げ犯にはなりません。
-
- 弁護士が同意
- 2
タッチして回答を見るそれだけで犯人扱いされることはないでしょう。事実関係が特定できる可能性はさほど高くはなく、あなたが被害者として問題になる、ということも可能性は低いかと思いますが。
-
相談者 338043さん
タッチして回答を見る星先生大村先生ありがとうございます。自分が心配なのは当て逃げした記憶がないのですが後から万が一相手が車のナンバーを覚えてたりして、当て逃げされたと警察に名乗り出た場合はどうなるんでしょうか?
-
- 弁護士が同意
- 1
タッチして回答を見るどの程度話が具体的か、というところにもよってきますし、あなたのアリバイなどの問題もあるでしょう。
なお、当て逃げ自体は、報告義務違反の問題だけですので、刑事の問題にはなりづらく、民事の問題の方が大きいでしょう -
相談者 338043さん
タッチして回答を見る大村先生ありがとうございます。今日一応警察に行ってきましたがそれでも報告義務違反になるのでしょうか?
-
弁護士 A
タッチして回答を見る報告義務違反は故意犯なので、事故の発生に気付かなかった場合には成立しません。
あなたが自発的に警察に届け出たという事実は、あなたに事故を隠蔽する意思がないことを示す行動といえ、報告義務違反の故意が存在しないことを裏付ける事情の1つと評価されるでしょう。 -
相談者 338043さん
タッチして回答を見るA先生ありがとうございます。自分で身に覚えがないとは言え万が一の事を考えた時心配でしたのでコメントいただきだいぶ安心しました。ありがとうございました。
この投稿は、2015年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから