先行自白について
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ウィキペディアをみますと、「先行自白 相手方が主張すべき自己にとって不利な事実を、相手方が主張する前に自ら陳述した(不利益陳述)後、自己が撤回する前に相手方が援用したときをいい・・・」とあります。
訴訟の準備書面で相手方が陳述した事実について、こちらが先行自白を成立させたい場合に必要な「援用」とは、どのようなことを準備書面に書けばよいのでしょうか?
準備書面で相手方が陳述した事実は、こちらは「知らない」事実ですが、こちらとしては先行自白を成立させておきたいという場合です。