窃盗罪のその後の刑は?
- 1弁護士
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先日、家族が万引きをして、現行犯で捕まりました。
警察で、調書をとられ、指紋、DN判定など一連をしたようです。そして、しばらく留置しておくことでしたが、乳児や家族が身元引き受け人でいたため、返されたそうです。
ほんにんは、初犯だそうですが、家族に今までその場所の界隈で、名前と写真(ビデオ)が回っているらしく、それが万引きの現行に際なのか、よくわかりませんが、知れていたとのことを家族に、警察が話したそうです。
ほんにんは深く反省しており、翌日万引きをした大手百貨店にも、自ら相談室のような保安所に立ち寄り、窃盗物全品を、弁済したそうです(買い取れば解決するという意味ではなく、謝罪と過ちをした行為だったそうですが)。
地方へちょくちょく仕事がてら、家族に旅行がてら、着いて来ていたそうです。
そういう場合、つかまったのは初犯でもけんしちょうのほうに、生類が送検され、後日呼び出しはありますか?
また、上記のケースがあった場合、今回の調書のみでなく、いろんなビデオなども踏まえて、どのような処分がその本人に対してありますか?
子供が、小さいのもあり、とても不安がっており、もう自分の惑いでそういうことは絶対しないことを、その百貨店の人と、警察官に反省して誤っていたそうです。
また、子が仕事上で、百貨店と絡みがある仕事ですが、仕事先にはそのような話は行きますか?それとも、子供の仕事で親が関係した刑の場合、家族が窃盗罪を犯したなどの内容は、個人情報で守られるもので、仕事先には親の失態は耳に入るものですか?仕事は、子供の仕事は処罰の中にはいるのでしょうか?
全てを含め、処罰は、どのような形で今後来るか教えてください。