仮差押えについて。これって仮差押えできないですか?

公開日: 相談日:2015年03月16日
  • 1弁護士
  • 1回答

旦那が不倫相手にボーナスを散財します。
共有財産を散財します。
これって仮差押えできないですか?

このままだと離婚になっても財産なくなり、私には財産分与でもらう事かできません。

331427さんの相談

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    ボーナスは,旦那さん名義の預貯金口座に入金されている(そこから出金して散在している)という理解でよろしいのでしょうか。
    その場合,離婚を前提とした財産分与請求権,あるいは慰謝料請求権を被保全権利(守られるべき権利)として,上記預貯金口座(預貯金債権)を仮差押えすることは可能です。
    ただし,仮差押え後は出金ができなくなりますので,もし同口座からご自身の生活費なども出金する必要がある場合などは,注意が必要です。

  • 相談者 331427さん

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    追加で教えてください。この仮差押えするには、どうしたらいいですか?

    また差押えしたらお金はどうなるんでしょうか?
    差押え後についても教えてください

  • 相談者 331427さん

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    通常、給料もボーナスも同じ旦那名義の口座に入ります。

    そこから生活費や学費の支払してます。
    旦那はその生活費や学費を支払した後に残るお金全てを不倫に使い込みます。
    私は必要な分は支払してほしいし、残る分は差押えしてでも確保したいんです。
    確保しなければ散財は続き他に貯金もしてないなら、お前に払う金はないと逃げます。

    どうしたらいいですか?

この投稿は、2015年03月時点の情報です。
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