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ベストアンサータッチして回答を見る手紙に、「秩序を乱す行為を早くやめろ」と書くこと自体は、脅迫にはあたりません。
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相談者 331177さん
タッチして回答を見る岡本弁護士、ありがとうございます。
安心しました。本当にやめてもらうように手紙を出します。ありがとうございました。 -
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強要罪にも脅迫にも、名誉棄損などにも該当しないでしょう。
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相談者 331177さん
タッチして回答を見る野田弁護士、ありがとうございます。
すごく安心できました。わかりやすく丁寧にありがとうございました。
この投稿は、2015年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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