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刑事弁護人がつけば,量刑を軽くするために,任意で弁償の申し入れをしてくることがあります。その場合は交渉して納得できる賠償金をもらうことはよくあります。ただし原資がなければ弁護人とて,示談の申し知れすらできないこともあります。とりあえず,刑事弁護人の意向を確認するのが先決です。
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理解がやや不正確であると思われます。
刑事事件になるとだまし取られた金銭が帰ってこないということはありません。金銭の返還を請求するのであれば民事手続きを取るべきであり,刑事手続きで金銭の返還を請求することができないというだけです。
もっとも,犯罪者がだまし取った金銭を全て使い切ってしまったような場合には,法律上は請求可能ですけど事実上回収は困難になります。
もし,相談者様がそのような状況にいらっしゃるのであれば,早急に金銭の返還について弁護士に相談すべきであると思われます。 -
相談者 326918さん
タッチして回答を見る今井様 山口様 ありがとうございます。
刑事事件になっても民事も同時に行わなければならないのですね。
このこの刑事事件でも相手の返済に連帯保証人が(連帯保証人も騙されてなったのではないかと思いますが)ついた借用書があった場合は、民事請求としては、どのようになりますか?
この投稿は、2015年03月時点の情報です。
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