インターネット上での割引きキャンペーンについて

公開日: 相談日:2012年12月27日
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ベストアンサー

この度、インターネット上で受注・販売する形態のサービスを立ち上げることになりました。
扱う商品は、出来上がっている決まり物ではなく、完全オーダーメイドの物になります。

そのサービスのオープニングキャンペーンとして、「3万円以上の商品をご注文の方30人毎に抽選で1人、代金全額キャッシュバック(返金)」を実施しようと考えています。
この場合、抽選を行うということで景品表示法のクローズド懸賞に当たるでしょうか?

もし、クローズド懸賞に該当するとしたら、キャッシュバックが可能な金額の上限はいくらになるでしょうか?
因みに販売する商品は、基本的に3万円、7万円の2種類(税抜価格)ですが、この金額にお客様の要望に応じてオプションサービスの料金が加算されます。(数百円~場合によっては数万円)
販売想定数は、月間10件~15件程度と考えいています。

今の所、キャンペーン期間は6カ月を予定していますが、可能であれば、このサービスのセールスポイントとして期間に区切りなく実施し続けたいと考えていますが、その場合、法律上、何か問題はありますでしょうか?
(例えば、、「3万円以上の商品をご注文の方30人毎に抽選で1人、代金全額キャッシュバック(返金)」という表現や、金額、当選者の選出方法など)

ご教授の程、何卒宜しくお願い致します。

321022さんの相談

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    ご指摘のとおり、抽選でキャッシュバック対象者を決める場合は、一般懸賞の規制が及びます。
    一般懸賞においては,提供できる景品類の最高額及び総額が定められており,景品類の最高額については,取引の価額が5,000円未満の場合は取引の価額の20倍まで,5,000円以上の場合は一律10万円までとなります。また,景品類の総額については,懸賞に係る売上予定総額の2%以内とされており,最高額及び総額両方の制限内で行わなければなりません。
    http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/keihinqa.html#Q3
    ご質問のケースでは、最低3万円は購入する必要があるので、10万円が上限になります。
    また、総額規制があるのですが、30人に1人全額キャッシュバックすると売上予定総額の2%を超える可能性があるのではないかと思います(仮に3万円の商品ばかりが売れた場合には2%を超えると思われます。)。過去の売上実績から、真摯に予測して、7万円の商品やオプションが付いた商品についてキャッシュバックをしても、2%を超えない範囲での当選者を決めるような企画内容にすべきです。
    表示に関しては企画内容を正確に記載していれば問題はありません。期間に関しては、特段規制はないですが、「6カ月限定」といった表示を行っておきながら、6カ月経過後も企画を続けていると景表法上の不当表示になる可能性がありますので、注意してください。

  • 相談者 321022さん

    タッチして回答を見る

    ご返答ありがとうございました。大変参考になりました。

この投稿は、2012年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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