インターネット上での割引きキャンペーンについて
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この度、インターネット上で受注・販売する形態のサービスを立ち上げることになりました。
扱う商品は、出来上がっている決まり物ではなく、完全オーダーメイドの物になります。
そのサービスのオープニングキャンペーンとして、「3万円以上の商品をご注文の方30人毎に抽選で1人、代金全額キャッシュバック(返金)」を実施しようと考えています。
この場合、抽選を行うということで景品表示法のクローズド懸賞に当たるでしょうか?
もし、クローズド懸賞に該当するとしたら、キャッシュバックが可能な金額の上限はいくらになるでしょうか?
因みに販売する商品は、基本的に3万円、7万円の2種類(税抜価格)ですが、この金額にお客様の要望に応じてオプションサービスの料金が加算されます。(数百円~場合によっては数万円)
販売想定数は、月間10件~15件程度と考えいています。
今の所、キャンペーン期間は6カ月を予定していますが、可能であれば、このサービスのセールスポイントとして期間に区切りなく実施し続けたいと考えていますが、その場合、法律上、何か問題はありますでしょうか?
(例えば、、「3万円以上の商品をご注文の方30人毎に抽選で1人、代金全額キャッシュバック(返金)」という表現や、金額、当選者の選出方法など)
ご教授の程、何卒宜しくお願い致します。