内容証明が嫌がらせ!?
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職場の同僚から私生活上での嫌がらせを受け続け、結果的に鬱病と診断され治療中です。
相手方には嫌がらをやめるようメールで伝え、相手方もそれに同意する返信がきましたが、それを反故にされました。
鬱病の診断結果が出る以前、私の主張が認められ、相手方と直接対話の機会がありましたが、相手方への質問に立会人のハラスメント対策担当者が回答して妨害し続け、私との討論のすえ、対策担当者が「悪い事をしたなと思っているよ」と答える珍妙な対話になり、直接、相手方の意思は確認できませんでした。
対話の一部始終は、ベタ打ちの録音起こしも完了しています。
私は最終的に、相手方を損害買収請求で提訴しようと思っていますが、まず私的な和解→民事調停→民事訴訟と順番を踏んで行こうと考え、
・謝罪意思の有無の確認
・医師の説明から相手方に罹病の帰責事由が存在していると判断した事
・早期解決のため、民法695条にもとづく和解の提案
以上の内容を記した内容証明郵便を発送しました。
ところが、相手方からではなく、上司から「迷惑行為」と警告されました。
理由は「やり過ぎだ」という事しか回答しませんでした。
当然、私はこの内容証明を相手方の人間性を証明するものとして、民事調停や民事訴訟で使うつもりです。
これからも書証として有効になると思われる事項は内容証明で行うつもりですが、次回発送すれば、懲戒処分か迷惑防止条例で訴えられるかもわかりません。
職場の上司が警告するのは、私の訴訟準備に対する妨害で「強要罪」の範疇ではないかと考えています。
内容証明が嫌がらせに該当するというのは、どういう事でしょうか?