殺人予告、脅迫を家族から受けたが警察に届けても相手にされない場合
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私はつい最近まで、同居の兄から包丁を突き付けられて「殺してやる!」や、「金をよこせ!」と殺人予告や殴る蹴るや性的な暴力を受けていました。
私は今年で15歳になります。兄は今年で40歳になります。
母子家庭で、母と兄と私の3人の同居だったのですが母は兄を溺愛するあまり、兄から私への暴力や脅迫や殺人予告は母は全て黙認していました。(恐らく現在もでしょう。今は同居していないので分りません。)
私が小学1年生の頃から、兄は私にそういう暴力を振るっていました。その都度家から逃げて交番に駆け込んでいましたが、どれだけナイフによる切り傷や暴行による顔の痣があっても警察官は一切守ってはくれませんでした。
つい最近、私が貯金していたお金を出すのを拒むと、兄は包丁を振り回して襲い掛かって来たので手元にあったハンディークリーナーで殴った後逃げてしまいました。
そのまま家出するつもりでこっそり財布とちょっとした荷物を取りに家に戻ってみるとパトカーが4台停まっていて警察官に捕まりました。
私はその時鼻が折れており、止まらない鼻血と腕や首筋や背中に包丁の切り傷があり、首には電気コードで首を絞められた痕もハッキリと残っていました。
事情を聞くからとパトカーに乗せられて簡単な事情聴取をされたので、兄が金をよこせと言うので拒否したら包丁を振り回し、暴行されて殺されそうだったから手元にあったハンディークリーナーで殴って逃げた事を伝えましたが、取り合っては貰えず「正当防衛というのは適用されないとか、あなたのやった事は過剰防衛だから被害届を出されたら傷害罪だよ」と、意味の分らない事を言われたので必死に助けを求めましたが、「家庭内暴力は民事だから警察は動けないし、実際刺されてないんでしょ?刺されてないなら刑事事件でもないから刺されてからまたおいで」と言われました。
兄の方はと言うと、母が被害届を出すとか傷害致死罪だとか騒いでいて、警察が被害届の受理を行っていました。
私の方は被害届すら受理できないと言われて、どれだけの数の専門医の診断書を出しても無理だと言っていたのに、
なぜ包丁を振り回して、私に性的暴力や売春の強要や殴る蹴る等の暴行や脅迫をしている兄が法律で守られるのでしょうか?
今は自ら家を出て市役所に相談後援助を受けながら療養しています。
兄は刑事法で罰せないのでしょうか?