息子が窃盗容疑で逮捕されました

公開日: 相談日:2014年12月08日
  • 2弁護士
  • 4回答

12月6日に28の息子が窃盗容疑で逮捕されました。
まだ取り調べ段階なのですが犯罪が行われたのが11月の初め頃のようで容疑内容は寺社のお賽銭を3000円ほど盗んだ窃盗容疑で息子は容疑を否認しているようです。
本人には22の頃に2件の自転車の占有離脱物横領で現行犯逮捕され罰金15万円
26の頃に窃盗罪で20万円の罰金刑
今年の初め頃に窃盗罪で逮捕(被害者側から被害届無しで不起訴)
という前科があります。
もし今回息子が犯罪を犯していて起訴された場合どういった刑になる可能性が高いでしょうか?
同種の前科がある為実刑となるのでしょうか?
それとも執行猶予付きもしくは以前と同様罰金刑でしょうか?
先生方のご意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願い致します。

303984さんの相談

回答タイムライン

  • 古川 穣史 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
    弁護士が同意
    1
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    仮に,有罪であったとしても,私の見解では実刑になる可能性は大変少ないのではないかと思います。
    ただ否認されてますから,やっていない可能性もありますので,それを信じてあげるということも必要かと思います。

  • 弁護士ランキング
    埼玉県10位
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    まだ取り調べ段階なのですが犯罪が行われたのが11月の初め頃のようで容疑内容は寺社のお賽銭を3000円ほど盗んだ窃盗容疑で息子は容疑を否認しているようです。
    1.容疑を否認ですね。無罪の可能性が残されています。
    2.証拠により容疑が証明された倍が問題です。
    3.被害額からすると,被害弁償した場合,実験の可能性は低くなります。
    4.ただ,26の頃に窃盗罪で20万円の罰金刑の前科と今年の初め頃に窃盗罪で逮捕(被害者側から被害届無しで不起訴)の前歴が気がかりです。
    5.最後まで否認を通し,被害弁償をしなかった場合,実刑の可能性もあるでしょう。

  • 相談者 303984さん

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    先生方ご回答有難う御座いました。
    もちろん冤罪であるにこしたことはありませんが
    もし事実であった場合としても前科や今回の被害金額を考慮して本人が罪を認め反省の意思を見せれば実刑の可能性は限りなく低いと考えていいと言うことでしょうか?

  • 弁護士ランキング
    埼玉県10位
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    もし事実であった場合としても前科や今回の被害金額を考慮して本人が罪を認め反省の意思を見せれば実刑の可能性は限りなく低いと考えていいと言うことでしょうか?
    1.そのとおりです。
    2.しかし,実刑を免れたいがために,やってないことをやっていると虚偽の自白をするのは考え物ですね。悩ましいところです。

この投稿は、2014年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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