回答タイムライン
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期日までに答弁書を提出しておけば少なくとも第1回期日は出頭しなくとも大丈夫です。しかし、2回目以降の期日の出頭が免れるわけではありません。和解希望があるのであれば、答弁書にその旨記載して提出することです。金融業者が原告であれば、その答弁書を見て、具体的な和解の話を訴訟外ですすめていくと思われます。
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1回目に限り,答弁書を提出したうえで出頭しないことができます。これを擬制陳述といいます。
そうすると双方の都合を聞いて第2回の口頭弁論期日が指定されます。
質問者様(または旦那様)としては,その間に相手の弁護士と連絡を取り何とか和解してもらうよう交渉してみるのがよいと思います。裁判外で和解が成立すれば裁判に出頭しないでよいパターンもあり得ます。
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相談者 299714さん
タッチして回答を見る早速の回答ありがとうございます。
答弁書に、
分割払いの希望欄がありますが
分割払いは期間は決まってますか?
実は、金額が大きくて640万なんです。
主人は自営業で今年に入って大きな仕事の不渡りだされてしまい長期間の支払いが滞りました。
今は預金も無く…
何とか会社つぶさず主人は頑張ってます。
今は食べていくだけのお金で精一杯です。
それでも返済しないといけないのはわかりますが、
例えばこの金額だとだいたい月々最低額どれぐらいの返済が可能になりますか?
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業者によりそれぞれですが,分割払いの一つの目安としては,3年間で返済する予定を組むことになります。
640万円だと月々17万円くらいが目安になると思います。
ただ,交渉次第で返済期間が延びる場合もありますので,誠実に対応することが重要かと思います。 -
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その他の可能性として,交渉次第で毎月一定額を支払って,その支払総額が一定程度(例えば半額の320万円)に達した時点でそれ以上の支払い義務を免除するという和解ができる場合があります。
現状の金銭的厳しさを伝え,毎月支払える限度額を示し,上記交渉をするのがよろしいかと思います。 -
相談者 299714さん
タッチして回答を見る藤川先生、何度もありがとうございます。
もう一つ、お聞きしたいのですが…
もしもの話ですけど、答弁書も提出せず出頭もしないともちろん原告の言い分どおり判決が出て
差し押さえとかになった場合、家族全員の差し押さえになりますか?それとも被告本人だけですか?
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差し押さえの対象となるのは,被告本人の財産だけです。
連帯保証や旦那様が家族の名義を使って預金している等以外で,ご家族の財産が差し押さえられるということはありません。
この投稿は、2014年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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