損害賠償請求について

公開日: 相談日:2014年11月18日
  • 2弁護士
  • 3回答

先日原付の窃盗バイクについて質問させてもらいました。
そして今日、容疑者3家族と会い、損害賠償請求してきました。
内容は
原付の新車代
窃盗されてしまいバスで学校、バイトに通っていた交通費
などなどです。

原付の新車代を請求したところ相手側は猛反発してきました。
窃盗されたバイクは修理できたんじゃないか?
修理出来ないなら、もう治せないという証明書を持ってこいなど。
ちなみにバイクは廃車にしてしまいました。

ここで質問です。
私は犯人が盗んだバイクを治してまで乗りたくないのですが、
治す余地があるなら新車代は請求してはいけないのでしょうか?
また、治せないという証明書があれば新車代を請求しても大丈夫なのでしょうか?

よろしくお願いします。

299336さんの相談

回答タイムライン

  • 渡邊 幹仁 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    損害賠償の原則に従えば、修理代とその時点でのバイクの価値を比べて、どちらか安い方の金額を賠償してもらえる、ということになると考えられます。

    盗難にあったということで、価値が落ちたという事情があれば、その分の賠償も求めることが可能でしょう。

    しかし、新車代までは難しいかもしれません。
    (本件と離れますが、たとえば、100万円で買った車を20年くらい乗っていて、ほとんど価値がなくなっているところで、壊されてしまって動かなくなってしまっても、100万円の新しい車を買ってくれ、というのは難しいというところです。)

    ただ、本件は、盗難という特殊な事情もありますので(盗難前のバイクの状態や新車の金額にもよりますが)、新車代を求めることがそれほど不当だとも思われないケースだと考えられます。

    相手としては、処分を軽くするためにも示談をしたいと考えていると思いますので、そのあたりの様子を見ながらすすめるのがいいと考えられます。

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    治す余地があるなら新車代は請求してはいけないのでしょうか?

    基本的には時価の賠償になります。
    修理ができれば,その金額になると思います。
    ただ,交渉はありだと思います。
    相手も例えば刑事事件になれば,示談を纏めたいと思い,相談者の提示に応じる場合もなくはないと思います。

  • 相談者 299336さん

    タッチして回答を見る

    回答ありがとうございます!
    新車代請求は厳しいけど交渉してもいいと聞いたので交渉しようと思います
    長引いたら原付の修理代にしようと思います。

    損害賠償とは関係ないことですが
    警察の方から今回のは署長の意向で刑事罰にはならないと言われたんですが、あり得るのですか?
    あまりにも酷いと思いました。

  • 渡邊 幹仁 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
    タッチして回答を見る

    他のご質問を拝見しますと、犯人は未成年だとのことのようです。

    犯人が未成年である場合、少年法41条、42条から、警察や検察は、原則として全件、家庭裁判所に送致しなくてはなりません。

    家庭裁判所に送致後、家庭裁判所で処分が下されます。
    その場合に下される処分は、保護観察や少年院送致などがありますが、いずれも厳密に言えば「刑事罰」ではありません。
    したがって、この意味で言えば、未成年の事件では、一部の重大事件を除いては、(署長の意向に関係なく)刑事罰が下されることはほとんどありません。

    なお、この家庭裁判所の処分にあたっても、警察署の署長の意向が重視されることはないと考えていいと思います。

この投稿は、2014年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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