特別養護老人ホームの権限について

公開日: 相談日:2014年11月14日
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7年ほど前、遠方の特養に実父が入居しました。以来、一人娘である私が緊急連絡先及び身元引受人としていろいろかかわってまいりましたが、私の事情で身元引受人を辞任することになりました。今後施設での生活における権限を施設に一任するという書面にサインをする予定なのですが、権限というのは死後のこともでしょうか?たとえば父が亡くなった時には施設で判断しどう葬儀するかまでも権限でしょうか。お金の管理とかそういうのはすべて施設の権限かとは思っています。また住所を施設に移せと言われました。しかし、私は成年後見人でもないので勝手には住所は移せないと思うのですが。これもどうしたらいいのでしょう。

因みに施設に聞けばいいことでしょうが。私たちと施設との関係性は悪化していてまともなやりとりは通じません。

298443さんの相談

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  • 相談者 298443さん

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    財産管理権とは、亡くなった後の財産も施設が権利を握るということなのでしょうか?

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    今後施設での生活における権限を施設に一任するという書面にサインをする予定なのですが、権限というのは死後のこともでしょうか?たとえば父が亡くなった時には施設で判断しどう葬儀するかまでも権限でしょうか。お金の管理とかそういうのはすべて施設の権限かとは思っています。また住所を施設に移せと言われました。しかし、私は成年後見人でもないので勝手には住所は移せないと思うのですが。これもどうしたらいいのでしょう。

    お父上は、判断能力があり、成年後見人は選任されていないという前提で回答します。
    施設に対する身元引受人というのは、施設と父上本人との関係で生じる問題について、あなたが代理人的立場及び保証人的立場になるというものです。それを辞退するということは、今後は、代理人的立場で口出しはできない、保証人としての責任もないということになります。父上の財産管理も父上と施設が協議して行ってゆく、父上が財産管理を施設に委任した場合は、娘であっても権限はなく、何を言ってきても取り合いませんということになるいます。
    死後のことは、施設と本人の契約関係は終了しますので、葬儀も相続も関係がありません。父上本人から委託を受けていたことの、契約終了にもとづく処理をするだけとなります。
    住所や世帯構成が変わるときには、通常、14日以内に自治体の窓口へ住民異動届を提出しなければなりません。本人が提出できないとき、また本人と同じ世帯の人も届出できないとき、別の代理人が届出をすることになります。
    身元引き受け辞退が、世帯変更であり、住所が施設に変更となるなら、現在同じ世帯のあなたが届をしなければなりません。しないと、健康保険や年金など様々な問題が起きる可能性があります。

この投稿は、2014年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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