強盗致傷、再犯について

公開日: 相談日:2014年11月12日
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  • 2回答

今日主人が強盗致傷で逮捕されました。初犯ではなく2度、窃盗、猥褻罪などで1年~2年懲役に行っています。
今回被害届がでていて被害者は若い女性だそうです。本当に私が申し訳ない気持ちでいっぱいです。
今現在私は妊娠しており、生むべきか否か悩んでいます。マイホームも買ったばかりで来月引っ越しとゆうところまできた矢先でした。
主人はどのくらいの懲役に行く可能性がありますか?また、執行猶予や保釈などあり得るのでしょうか?犯罪者に対して早く帰ってきてほしいなんて気持ち間違っているのは重々承知です。ですが、子供も一人いてどうにもいなきゃ困る状況なので切羽詰まってここで質問させて頂きました。
回答のほうよろしくお願いいたします。

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    強盗致傷罪は、無期または六年以下の懲役が課される重い犯罪です。
    同じ財産に関する罪である窃盗の前科もあるとなると、執行猶予は難しいものと思います。保釈自体は認められる可能性がありますが、相当な保釈金額になるだろうことが予想されます。

    相談者様が彼の今後のために更正や謝罪の努力を尽くすことが彼のためでもあり、量刑を決めるにあたっての資料となります。

    その罪名であれば国選弁護人が付くでしょうから、しっかりと弁護人と相談してください。

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    強盗致傷罪は、無期または6年以上の懲役が定められてはいますが、この量刑を下回ることも多い罪名です。執行猶予がつく例もあります。
    また、強盗致傷罪で逮捕されたとしても、(たとえば傷害と窃盗など)別の罪名で裁判になることも多い罪名です。

    >主人はどのくらいの懲役に行く可能性がありますか?
    どのような罪名で起訴されるかにより、大きく異なります。
    また、強盗致傷罪の態様によって大きく変わります。
    強盗致傷の態様とは、たとえばひったくりなのか、事後強盗なのか、コンビニ強盗なのか・・・そういう事件自体の内容をいいます。
    被害者に損害賠償ができているかも重要でしょう。

    >また、執行猶予や保釈などあり得るのでしょうか?
    執行猶予が認められるかどうかも、罪名、犯罪の態様、損害賠償などが重要です。ひとつ重要なことには、前の刑が終了してから5年経っていない場合には、法律上執行猶予を付けることはできなくなります。
    保釈は、強盗致傷で起訴された場合には難しいかもしれません。もちろん保釈される例もあります。これも、犯罪の態様や、損害賠償の有無、保釈の必要性がどれだけ強いかなどによります。

この投稿は、2014年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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