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金員取得のために騙そうとした場合には、詐欺行為となります。実際に取られなくても詐欺未遂として処罰されるでしょう。不法行為として慰謝料請求もできます。
交際目的で虚偽の名刺を作り職業などを偽ったとき、名刺の名義が他人であるなら偽造罪となり得ますが、そうでない限り犯罪行為はありません。騙されて交際したという場合でも、若干の嘘や方便は男女間の付き合いの中では通常あり得ることですので、直ちに不法行為とはならないでしょう。余りに悪質な場合には、相手の時間、貞操などを騙して奪ったとして、不法行為となる場合があり得るかも知れませんが、基本的には難しい場合が多いと思います。
この投稿は、2014年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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