職場で盗むことについて。

公開日: 相談日:2014年10月30日
  • 2弁護士
  • 2回答

先日、職場が同僚が煙草のカートンを
数個盗み持ち帰りました。

棚卸しの翌日に防犯カメラ等により見つかり、
ずっと盗ってたやろ。とオーナーに言われ、
同僚本人は今までいくつも持ち帰りましたと認めたそうです。

現在は解雇され、被害額の
32万円請求されています。
加害者本人が払えない額であると
私がオーナーに言ったのですが、
期限は2日ある。といいます。

さらに加害者は22才で成年なのに、
家に行く、親に言ってやると言ってます。

◆◇◆◇◆◇◆◇質問◆◇◆◇◆◇◆

①成年の犯罪を
親に請求できますか?
②払えない額の請求に
対しての請求期間を決めるのは
被害者の自由ですか?
③職場での盗み、
罪は何に当たりますか?
④払う意志があっても払えない、
これを一括請求できるのですか?

294645さんの相談

回答タイムライン

  • 古川 穣史 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    親が責任をとらねばならないという年齢ではないでしょう。
    請求期間を決めるのは被害者の自由ですし,もしその期間に支払いがなければ,被害届を警察に出されてしまうかもしれません。その場合の罪は窃盗ということになるでしょう。
    一括請求をすることはできます。ただ請求されても支払いすることができないというだけということになります。

  • 荻原 知明 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
    タッチして回答を見る

    ①成年の犯罪を親に請求できますか?

    質問の趣旨は、成年の不法行為に基づく損害賠償を親に請求できますか、
    ということになろうかと思いますが、できません。
    ただ、親御さんが道義的に代わりに支払う、資金を子供に貸し与えるということは少なくないと思います。

    ②払えない額の請求に対しての請求期間を決めるのは被害者の自由ですか?

    支払いの猶予期間を設けるのはもちろん被害者の自由です。
    払えない=資力がないことは関係ありません。

    ③職場での盗み、 罪は何に当たりますか?

    質問内容だけから察すると、業務上横領罪ないし窃盗罪に当たる可能性があると思います。

    ④払う意志があっても払えない、これを一括請求できるのですか?

    できます。分割にする義務はありませんし、払えない=資力がないことは関係ありません。

    同僚の方が不安であれば、弁護士に相談されることをお勧めします。

この投稿は、2014年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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