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タッチして回答を見る内容証明郵便で郵便局留サービスが利用できるかどうかはさておき,郵便局留サービスを利用するためには,差出人が郵便局へ受取人の住所を伝える必要がありますので(差出人が記載した受取人の住所・氏名をもとに本人確認をして受取人が郵便局で受け取ることになるからです),差出人へ自宅住所を教えていない以上,そもそも利用することができません。
内容証明郵便は,差出人と受取人の住所・氏名を本文又は別紙へ記載しなければならず,封入する封筒へも差出人と受取人の住所・氏名を記載する必要があります。
あなたが自宅住所を教えない場合は,内容証明郵便を勤務先へ送られる可能性は否定できませんので,それを絶対に避けたいのであれば,自宅住所を教えるというのも一つの方法ですし,現時点で弁護士へ依頼して受任通知を送ってもらい,弁護士の事務所を窓口にするという方法もあります。
この投稿は、2014年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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