援助交際、美人局に、あいました

公開日: 相談日:2014年10月18日
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出会い系サイトで20歳をなのる女性と金銭を支払ってえっちするという約束をメールでして会いました。
会ってから行為前におかねを渡したあと隙をつかれ、逃げられました。
近くを通りかかった警察に通報し、署まで行きました。その後逃げた相手とやり取りしその友人という男がお金返しに来てその場はお互い注意されて帰りました。
後日警察から連絡があり、メールのやり取りを見せて欲しいと連絡がありました。
素直に従って大丈夫でしょうか?もし相手が18歳未満だった場合捕まる可能性はありますか?あいてが20歳でも私が捕まる可能性はありますか?明日出頭を求められています。
ご回答よろしくお願いします。

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    奥村 徹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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     相手方が本当は18歳未満だった場合は、児童買春が疑われるでしょうが、18歳未満であっても、性行為が無い場合には、児童買春罪は成立しません。行為前だということは、金を取られた状況からして、説明しやすいので、心配ないでしょう。
     あとは、それを詐欺や窃盗で訴えるかという点と、他に児童買春とか青少年条例違反をやってないかを調べられると思います。

  • 弁護士ランキング
    埼玉県1位
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     お金を支払ったり、支払う約束をして18歳未満の者と性交等をすると、児童買春罪となります。貴方の場合は、いまだ性交等を行っていなければ、児童買春罪には未遂処罰規定はないので、この罪に問われることはありません。

    (定義)
    第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
    2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
    一  児童 
    二  児童に対する性交等の周旋をした者
    三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

この投稿は、2014年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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