回答タイムライン
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タッチして回答を見る・立会人は,裁判の当事者(原告・被告)ではありません。ですから,当然には参加できません。
・証人として証言してもらう場合,裁判所に証拠調べ請求(立会人の証人尋問の請求)をすることになります。
・証言した場合,尋問の結果(内容)が証拠になります。 -
弁護士 A
- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る立会人は、契約が有効に成立したことを証明する証人という立場だろうと思われます。
そうだとすれば、契約の相手方に対して、きちんと履行せよという裁判を起こした際に、相手方が、契約を成立していること自体を争わなければ、その証人は不要です。相手方が、契約が成立していないとか無効であるなどと争った場合に、はじめて立会人を証人として呼んで、契約は成立していることを証明することになります。
なお、立会人とのことですが、その人が保証人であれば、その保証人に対して請求するということも可能となります。
この投稿は、2014年10月時点の情報です。
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