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タッチして回答を見る>書き方は自分で調べたのですが、書く内容の中に自分の住所を記載することは必要なことでしょうか?
内容証明で相手に要求をするわけですから、相手が返答する方法は示すべきですし、その方法は有効なものである必要があります。
内容証明を送っているのに連絡を遮断する状態であれば、それを理由として相手が支払ができなかったと主張する可能性があります。
住所を書く必要は必ずしもありませんが、あなたが貸したことが分かる情報と、今後有効に連絡を取れる方法は提示しておくべきと考えます。 -
相談者 289030さん
タッチして回答を見る返答ありがとうございます。
返済方法は内容証明に期日と口座番号を記載しますので、それであれば拒否してもいいのでしょうか?
メールに返済の内容のことを残していますのでそれを証拠にしようと考えております。 -
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タッチして回答を見る内国郵便約款120条2項(5),同125条1項(5)により,内容証明郵便には,謄本の本文中(または末尾余白など)に,差出人と受取人の氏名と住所を記載するとともに,発送用の封筒にも同じものを記載しなければならないとされています。
(記載すべきという問題ではなく,差出人の住所が記載されていない内容証明郵便は,郵便局で取り扱ってもらえません。)
受取人の氏名・住所だけでなく,差出人の住所・氏名がなければ,保管期間満了・受取拒否に伴う返送や配達証明の送付ができません。
振込先を指定するのであれば,基本的にそれに従うべきことになりますが,下手に連絡手段を絶ってしまうと,相手方から「返済しようと思ってもできなかった」といった類の弁解を許すことにもなりかねません。
そこまで過度に心配されるのであれば,多少費用がかかっても弁護士へ依頼するべきだと思います。
この投稿は、2014年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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