時効の中断

公開日: 相談日:2014年10月03日
  • 2弁護士
  • 4回答

借金があり時効の援用をしたいと思っています。
支払いからはもう7年経っていますが先日債権者から内容証明が届きました。
内容証明が届くと時効の中断に当たると何かで読んだのですが…

時効成立前の中断措置としてなら理解出来るのですが成立後でも時効の中断にあたいするのでしょうか?

だとすれば時効の援用は私の場合、使えないのでしょうか?

287879さんの相談

回答タイムライン

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    債権者は個人の友人知人などではなく,金融業者等であり,消滅時効は商事時効の5年であるという前提でお話しいたします。

    内容証明は,時効完成前であれば,時効のいわば暫定的な中断になります。そして,内容証明到達時から6か月以内に訴訟提起すれば,正式に時効は中断されます。

    しかし,本件は,5年の時効完成後です。時効完成後に内容証明を送ったからといって,あなたが消滅時効を援用すれば,相手はそれ以上請求をすることはできません。

  • 知花 卓哉 弁護士

    注力分野
    債権回収
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    支払から7年ということですが、個人間の貸し借りであれば時効期間は10年になりますので、まだ時効期間は到来していません。

    一方、事業者からの借り入れということであれば、時効は5年で完成します。
    よって、仮に支払期限から5年以上が経過しているような場合には、既に時効が完成している可能性が高く、時効を援用することは可能だと思います。
    時効完成後に、内容証明等によって支払を請求しても、時効を中断するような効果はありません。
    (ただし、時効期間経過後であっても、時効を援用する前に債務があることを認めてしまっていた場合には、時効を援用できなくなるので、ご注意ください。)。

    なお、内容証明により支払を請求することが時効の中断事由に当たるかということについてですが、一応、時効の中断事由には当たるのですが、請求をしてから6ヶ月以内に訴訟等により正式な時効中断の措置をとらないと、時効は中断しないとされています(法律上は「催告」というものになります(民法153条))。

  • 相談者 287879さん

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    回答ありがとうございました。

    支払いは7年前から滞っていたのですが、今ふと思い出したのですが、時効ギリギリの時期に一度電話に出て債務の話をしてしまった記憶が。

    このようなやり取りは証拠として残っているものなのでしょうか?

  • 弁護士が同意
    1
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    業者がそのような記録を保持しているのかどうかはわかりません。

    しかし,とにかく,まずは時効援用を行ったほうがよいと考えます。「消滅時効を援用するので返済はしない,今後請求はしてこないように,万一時効中断しているというのであれば,そちらのほうからその証拠を提出してほしい」という内容で内容証明を送ります。

    相手がもし時効中断に足りる証拠を持っているのであれば,その旨提示してくるでしょうし,そうでないならば,こちらの時効援用の主張を認めるでしょう。

  • 相談者 287879さん

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    時効中断の証拠とはどういったものでしょうか?
    もし提示されたら、どう対応したら良いのでしょう…

    とりあえず内容証明は作成するつもりです。

この投稿は、2014年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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