【至急回答希望します】自殺した成人子供が生前に犯した犯罪の賠償は親に責任があるのか否か。

公開日: 相談日:2014年09月25日
  • 1弁護士
  • 1回答

息子が生前にある女性に対して詐欺行為を行い、当該女性は複数の金融機関から多額の借入金を背負っている状態です。
息子は既に自殺をしており、刑事罰等を受けてはいない状態です。
この場合、当該女性から借入金相当額を返還の請求をされた場合、私に返還義務は一般的にあるものでしょうか。
無いのであれば当該女性はこの借入金をどのように処理するべきなのでしょうか。

285441さんの相談

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  • 相談者 285441さん

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    吉田先生、有難うございます。
    ひとまず安心致しました。

    しかし同時に被害者女性のことも非常に気掛かりです。
    親である私が賠償責任を負わず、また親族全員が相続放棄を行う場合、当該女性はこの負債をどのように処理するべきなのでしょうか。自己破産が通用するものでしょうか。
    なお、この件で借入れた金銭がどのように子供に流れ、また消費されたかは一切が記録等に残っておらず、不明の状態です。
    また、この金銭が手元にはまったく残っていない状態です。

この投稿は、2014年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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