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一般的にはありません。
しかし,その息子さんに妻子がいなければhealspさんが息子さんのマイナスの財産を相続してしまうため,賠償金を支払う法的義務を負うことになります。そうならないためには,相続放棄を検討してください。 -
相談者 285441さん
タッチして回答を見る吉田先生、有難うございます。
ひとまず安心致しました。
しかし同時に被害者女性のことも非常に気掛かりです。
親である私が賠償責任を負わず、また親族全員が相続放棄を行う場合、当該女性はこの負債をどのように処理するべきなのでしょうか。自己破産が通用するものでしょうか。
なお、この件で借入れた金銭がどのように子供に流れ、また消費されたかは一切が記録等に残っておらず、不明の状態です。
また、この金銭が手元にはまったく残っていない状態です。
この投稿は、2014年09月時点の情報です。
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