警察の捜査の終了

公開日: 相談日:2014年09月22日
  • 1弁護士
  • 1回答

被害届が出ていない段階で警察が捜査をし、被疑者の事情聴取が行われた場合(罪を認めている)必ず送検か微罪処分で終了しなければいけないのですか?

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  • 居林 次雄 弁護士

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    警察で捜査をして、検察庁に送る必要がない事件は、検察庁と協議の上で、捜査終了となります。検察庁に送られても、不起訴となって、釈放ということもあります。起訴便宜主義が採用されていますから、起訴するかどうかは、検察官の判断に委ねられています。

この投稿は、2014年09月時点の情報です。
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