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警察で捜査をして、検察庁に送る必要がない事件は、検察庁と協議の上で、捜査終了となります。検察庁に送られても、不起訴となって、釈放ということもあります。起訴便宜主義が採用されていますから、起訴するかどうかは、検察官の判断に委ねられています。
この投稿は、2014年09月時点の情報です。
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