民事訴訟について

公開日: 相談日:2014年09月18日
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民事訴訟の案件で弁護士を通した内容証明が送られてきましたが、まだ訴訟には至っておりません。相手方が訴訟をおこせる可能な時効期限はあるのでしょうか?

283798さんの相談

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    法律上提訴できる期間が定められている場合もありますが、そうでなければ提訴自体に期限はありません。もちろん請求する権利が時効にかかっていれば裁判で時効を援用すれば請求は認められませんので、時効にかかっている請求権であれば最初から裁判を起こしてこないでしょうから、その意味で請求権の実体法上の時効期間が目安です。不法行為に基づく損害賠償請求なら加害者と損害を知ってから3年、一般の金銭請求なら10年などです。

  • 相談者 283798さん

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    私が着手金を払い弁護士先生を入れたのに相手側が内容証明だけでやっぱり訴訟しませんと言った場合、私は着手金と成功報酬だけ支払い今回は終わりだけど、後からその10年以内にやっぱり訴訟すると相手側がまた言ってきたりすることはありますか?あちらからきっかり訴訟するときてから弁護士先生をいれるか悩んでいます。有料相談は同じ先生に二度しています。この件に関して今後なにも言ってこないようにしてもらうには別途お金を支払えばいいのでしょうか?裁判で判決の出ていない案件に関してはいつまでもつつかれるものなのですか?よろしくお願いします。

この投稿は、2014年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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