告訴・告発と告訴後の捜査について

公開日: 相談日:2014年09月05日
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強制わいせつと強要罪で告訴したいと思っています。以前この質問をしたものです。http://www.bengo4.com/sp/hanzai/21/b_279345/

告訴したい人間は元交際相手で、告訴・告発人は私と、私と元交際相手が通っていた学校の教諭です。告訴、告発は一緒にすることができるのでしょうか?
そして、裸の写真をばらまくと言って脅されたので、私は警察に相手からの押収をしてほしいと思っています。もし告訴状が受理され捜査がはじまった場合、その点は上手くやってもらえるのでしょうか?

また、私が被害を受けてから数ヶ月後、相手は強要罪に当たる一部分を自白しており、それを聞いた証人は二人ほどいるのですが
それ以外に物的な証拠はなく、被害にあってから二年が経過しています。いくら弁護士の作成した告訴状を持っていったり弁護士同伴で提出したとしても、証拠がないことや被害から期間が経過していることを理由に告訴状は警察に不受理にされてしまうのでしょうか。その場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか…

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    松原 脩雄 弁護士

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    犯罪・刑事事件
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    1 告訴告発を1通の書面で行うのも可能だと思いますが、退出先の内部規定などもあるかおしれませんので事前に問い合わせておかれたらよいでしょう。

    2 裸の写真をばらまくという相手の脅しについても事前に警察に対してしっかり相談しておいてください。
    捜査は秘密で行われ、容疑が固まり次第相手の逮捕および裸の写真の差し押さえという手順で行われれば写真のバラマキは防げるはずです。

    3 立件が困難な場合、はじめから告訴状を受理しないこともありえます。
    また受理後の捜査において起訴に至らないということもありえます。
    刑事的責任追及ができない時にも、民事的な慰謝料請求の方途は残されています。 

この投稿は、2014年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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