名誉毀損の訴訟について

公開日: 相談日:2014年07月15日
  • 2弁護士
  • 3回答

恋愛のもつれによる名誉毀損について相談したい事があります。

被害者(私)と、加害者(元パートナーの女性)は共に独身です。
2ヶ月弱の交際をし、肉体関係も何度かありました。

仲違いの原因は深夜11時に酒に酔い、パートナーのマンションに押しかけた所、
間違って隣の家のチャイムを鳴らしてしまった・声が大きかった事です。
結局、その日パートナーは私を迎えてくれる事は無く、その後、音信不通でした。
困った私が「この前の事、怒ってる?」と持ちかかけると、
「今更、謝っても遅い。お隣さんが心配して、次の日声かけてきたよ!非常識過ぎる。木曜日は、仕事です。」
との返事が返ってきました。
私も反省し、「酒に酔って調子に乗ってました。反省してます」「もう、羽目を外す飲み方はしません。人に迷惑かけないから許してください」などの謝罪メールを何度か送りました。


その後も音信不通が続き、私も困り果てました。
特に、私にはストーカーの前科があり、しつこいとストーカーになる可能性がある為、
ストーカー行為にならないよう警察に相談に行きました。
結果、警察から言われた言葉は、「彼女さんはしばらく頭を冷やして欲しいそうだから、連絡を待ってなさい。必ず連絡すると言っているから」との事でした。

後日、パートナーではなく友人から連絡で、「彼女さんから合い鍵を預かっている」と、呼び出されました。
話を聞くと、「警察が自宅まで恋愛の事実確認に来て、マンションに住みづらくなった」「あなたの態度は傲慢だ」「二度と顔も見たくないし、声も聞きたくない」「次に関わってきたら、ストーカーとして訴える」との内容でした。


ストーカーとならないよう警察に相談した私は、ショックでした。それと同時に、
恋人から嘘をつかれ、人格そのものを否定される事に耐えきれませんでした。


その後、私は自殺を図りました。警察の捜索・友人達の捜索の末、自殺未遂ですみましたが、
人格の否定に対する悲しみは今も消えません。

現在、精神不安定で呼吸が苦しい、眠れない、食事ができない(食べても吐く)状態で
仕事に行っています。



○上記内容による人権を否定された憤り、名誉毀損として訴えれますか?金額もご教示頂きたいです。
○無理して会社に行く事で裁判で不利になる事はありますか?
○病院に通院しなくても、私の苦痛は認められますか?

267383さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

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    ○上記内容による人権を否定された憤り、名誉毀損として訴えれますか?

    名誉毀損は不特定または多数人に対し発言される必要があるので,直接相談者に話しただけでは名誉毀損にはなりません。

    ○無理して会社に行く事で裁判で不利になる事はありますか?

    すみません。ここは意味がわかりませんでした。

    ○病院に通院しなくても、私の苦痛は認められますか?

    何か精神的苦痛による損害を立証できるものが必要です。
    診断書があればそれも一つになりますね。
    ないなら相手の言動そのものから,損害を推測していく必要があります。

  • 相談者 267383さん

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    お返事ありがとうございます。
    職場に行く事については、苦痛を感じてない、平常であると捉えられないか心配でした。
    名誉毀損が困難なら、他の訴訟のご提案を頂ければ幸いです。
    この関係を精算しない事には、死んでも死に切れません。

  • 弁護士 A

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    他の訴訟のご提案を頂ければ幸いです。

    認められるかどうかは別にして,相手の悪質な言動をとらえて慰謝料請求は考えられます(民法709条710条)。

  • 相談者 267383さん

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    迅速なご対応に感謝しています。

    相手の悪質な言動というと、どの点が印象的でしょうか。第一、パートナーからはメールの一文以降は音信不通です。友人の言づてしかないのですが。

  • 弁護士 B

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    無理でしょう。
    他の手段といっても、あえて言うならばのレベルで、到底認められるというわけではありません。あきらめるのが一番でしょう。

この投稿は、2014年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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