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弁護士 A
タッチして回答を見るこれって強盗殺人が成立すると思うのですがいかがでしょうか?
債権の追及がなくなったと考え,2項強盗罪と考えられなくもありませんが,例えばその方が亡くなっても,債権の証拠が明らかで,相続人等から債権回収の可能性があれば,債権がなくなったとまではいえませんから,利益を取得したと必ずしも言えない場合があります。
そうすると殺人罪だけで責任追及するということも考えられます。 -
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事例が分かりませんので何ともいえません。
「金銭トラブル」というものの内容によりますが、強盗は、暴行脅迫により金品を強奪する罪ですから、暴行脅迫の際強奪されたものがなければ強盗にはなりません。
また、仮に強盗殺人にあたるようなケースとして、逮捕段階ではその辺りの事実がはっきりせず、起訴段階ではっきりして強盗殺人で起訴、ということはありうるでしょう。
この投稿は、2014年06月時点の情報です。
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