強盗殺人

公開日: 相談日:2014年06月01日
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ベストアンサー

最近、金銭トラブルで借り主が貸し主を刺殺する事件が発生しました。警察は殺人容疑で逮捕しました。これって強盗殺人が成立すると思うのですがいかがでしょうか?

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  • 弁護士 A

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    これって強盗殺人が成立すると思うのですがいかがでしょうか?

    債権の追及がなくなったと考え,2項強盗罪と考えられなくもありませんが,例えばその方が亡くなっても,債権の証拠が明らかで,相続人等から債権回収の可能性があれば,債権がなくなったとまではいえませんから,利益を取得したと必ずしも言えない場合があります。
    そうすると殺人罪だけで責任追及するということも考えられます。

  • ベストアンサー
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    事例が分かりませんので何ともいえません。

    「金銭トラブル」というものの内容によりますが、強盗は、暴行脅迫により金品を強奪する罪ですから、暴行脅迫の際強奪されたものがなければ強盗にはなりません。

    また、仮に強盗殺人にあたるようなケースとして、逮捕段階ではその辺りの事実がはっきりせず、起訴段階ではっきりして強盗殺人で起訴、ということはありうるでしょう。

この投稿は、2014年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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