わいせつ電磁的媒体陳列について

公開日: 相談日:2014年05月06日
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いわゆるエッチなブログの運営と投稿をしておりました。
ブログについては、いわゆる性器についてははっきりとしたボカシをいれておりましたが、性行為そのものを写真としてアップしておりました。
また投稿については、会員制の他国にサーバーがあり、そこの国の法律で運営されているというサイトでは無修正でアップしておりました。
現在、そこのサイトを運営してるところに、削除依頼をだしております。
ブログについては性器をしっかり修正いても、標記の法律に該当するのでしょうか?
また投稿サイトについては、会員制であったり、他国のサーバーであっても違法行為となり、処罰対象となるのでしょうか?
またサイトが削除依頼に応じない場合はどのように対処すべきでしょうか?
よろしくお願いします。

250059さんの相談

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    「ブログについては性器をしっかり修正いても、標記の法律に該当するのでしょうか?」との質問ですが、

    性器がしっかり修正されていても、わいせつとの判断がされる場合があるのではないか、と思います。

    「投稿サイトについては、会員制であったり、他国のサーバーであっても違法行為となり、処罰対象となるのでしょうか?」

    会員制であっても、会員が限られた少数でない限りは、公然性が認められる可能性があり、また、他国のサーバーであっても、日本からアップロードされ、日本で閲覧可能であれば、当該犯罪行為に当るとされた判例があります(大阪地裁平成11年3月19日判決)。

    「サイトが削除依頼に応じない場合はどのように対処すべきでしょうか?」との質問ですが

    当該サイトのプロバイダや関係機関に通報するなりして、削除してもらうしかない、と思います。

  • 相談者 250059さん

    タッチして回答を見る

    質問にご返答いただきまして、ありがとうございました。
    この案件については、私のような趣向があるひとの中でも自分のように法に触れる行為であることを理解していない方がまだまだ多いと思います。
    可能な範囲で仲間にも啓発していきたいと思います。
    ありがとうございました。

この投稿は、2014年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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