回答タイムライン
-
タッチして回答を見る
監護権者を相手方に指定して引き渡せ、というものでしょうか?
とりあえず、正式な審判が出る前に相手方に引き渡せという強制力が発生するものであり、強制執行も可能です。通知された時点では効力は発生しているといえます。 -
相談者 242587さん
タッチして回答を見るいつ子供が居なくなってもおかしくないってことなんですね、、、
陳述書の内容が嘘だらけでも、申し立てしたもん勝ちなんですか? -
タッチして回答を見る
決定が出ている以上は、嘘だと言ってみても始まらないというのが正直なところです
保全抗告や本案の判断で、逆の結論を目指すしかありません。 -
相談者 242587さん
タッチして回答を見る保全抗告の詳しい手続き方法を教えてください。
-
タッチして回答を見る
すみません、保全抗告の前に保全異議ですね。検索すると書式などが出てくるのでそれを参考にしてください。
ただ、一般的には、保全命令が取り消される可能性はかなり低いと思います。 -
相談者 242587さん
タッチして回答を見る逆に、保全抗告、保全異議の申し立てをしないと本案で不利になっちゃいますか?
-
タッチして回答を見る
特に関係ないです。本案に集中する人の方が多いと思いますし。
本案も、保全処分と同様の結論が出る事例の方が圧倒的に多くはありますが・・・。
この投稿は、2014年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから