ネット魚拓等で保存されたURLの公表について

公開日: 相談日:2014年03月29日
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2ちゃんねる等でネット魚拓等で保存された名誉棄損等になる可能性のある投稿のURLを投稿する者がいます。元のURLではなくネット魚拓等で保存されたURLの公表であるのならば「このような酷い内容の投稿を発見したので憤りを感じてそのURLを公表しただけです。もちろん私はこの投稿を保存などしていません。」と抗弁してもプロバイダ責任制制限法の情報開示理由になると私は思いますがどうでしょうか?

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この投稿は、2014年03月時点の情報です。
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