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ベストアンサータッチして回答を見る>プロバイダ責任制制限法の情報開示理由になると私は思いますがどうでしょうか?
名誉毀損となる可能性のあるページの魚拓をそのまま貼り付けたのであれば、名誉毀損行為に該当する可能性が十分にあります。
情報開示請求が認められる可能性も相当程度あるといえるでしょう。 -
相談者 242344さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。下記のURLは私の新判例に関する知恵袋の質問です、この判例ができた後にはこのようなことをする者が少なくなるでしょうね。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14117400354
この投稿は、2014年03月時点の情報です。
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