告訴について

公開日: 相談日:2014年03月29日
  • 2弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

暴行されケガをしました。
傷害で被害届をだし、犯人も捕まっています。被害届だけでは捜査されず、告訴することで捜査や処罰の通知の義務が発生すると、法テラスなどに載っていたので、担当の警察官に告訴すると言ったのですが、被害届だけでいいと言われ、拒否されました。告訴についての説明が載っている法テラスのHPを見せたのですが、この書き方が間違ってると言われました。障害などでの告訴は受け付けていないと言われたのですが、それは本当ですか。
よろしくお願いします。

242329さんの相談

回答タイムライン

  • ベストアンサー
    タッチして回答を見る

    受け付けないことはないですが、被害届でも問題ないでしょう。

    親告罪(告訴がないと立件できない罪)以外では、告訴も被害届も捜査の端緒(きっかけ)にすぎないとされていますので、特に区別はありません。

    ただ、告訴のほうが心理的プレッシャーが強く、形式がうるさいので、面倒くさかったのでしょう・・・。受理していないというのは嘘ですが。

  • 弁護士 A

    タッチして回答を見る

    障害などでの告訴は受け付けていないと言われたのですが、それは本当ですか。

    そんなことはありません。
    ただ,告訴は事実上受けてくれない場合もありますが,事情にもよると思います。
    例えば,被害の程度も大きく,告訴状がしかるべき証拠をもって,構成要件に従って事実が記載されていれば,通常は受けてくれるのではないでしょうか。

この投稿は、2014年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました