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受け付けないことはないですが、被害届でも問題ないでしょう。
親告罪(告訴がないと立件できない罪)以外では、告訴も被害届も捜査の端緒(きっかけ)にすぎないとされていますので、特に区別はありません。
ただ、告訴のほうが心理的プレッシャーが強く、形式がうるさいので、面倒くさかったのでしょう・・・。受理していないというのは嘘ですが。 -
弁護士 A
タッチして回答を見る障害などでの告訴は受け付けていないと言われたのですが、それは本当ですか。
そんなことはありません。
ただ,告訴は事実上受けてくれない場合もありますが,事情にもよると思います。
例えば,被害の程度も大きく,告訴状がしかるべき証拠をもって,構成要件に従って事実が記載されていれば,通常は受けてくれるのではないでしょうか。
この投稿は、2014年03月時点の情報です。
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