国民年金について

公開日: 相談日:2014年03月19日
  • 1弁護士
  • 2回答

私は1970年代生まれの3月が誕生日です。
20歳になった翌月の4月から社会保険に加入して働き初めています。

そこで疑問ですが、3月に20歳になった3月には国民年金を支払っていません。

未納期間は1か月ですが、支払う月は20歳になった月から支払うべきだったのでしょうか?

それとも翌月から社会保険で支払っているから問題なかったでしょうか?

240264さんの相談

回答タイムライン

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    一か月分(現行水準だと月額150円位かと)だけ65歳からもらう老齢基礎年金の金額が減るだけで、特に気にする必要はありません。

    未納の解消は記録上できませんが、60歳以降の任意加入で不足分の1か月に相当する保険料は納付できます。

    以上、すべて現行制度を前提にした回答です。
    年金は、コロコロ制度が変わるので注意してください。

  • 相談者 240264さん

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    年金制度は良くわかりません。

    学生の時には誰も教えてくれませんでしたし…

    国民年金だけだと将来、67000円位の月額ですか?

    そのうちの1500円は大きいですねー

    たった1ヶ月分払わなかっただけなのですが…

    1ヶ月払わなかった人と9月生まれで7か月払わなかった人でも、同じような金額貰えないのでしょうか?
    それとも、数ヶ月の違いで、変わるものでしょうか?

    また、厚生年金や共済年金分はその分上乗せになりますよね
    現在までに掛けてた分でのおよその年金額が分かるようになったのはありがたいです。

    しかし、送られてくる目安の年金額は、国民年金との合算できてるのでしょうか?

    厚生年金は給料が高い人ほど、将来貰える金額も多くなるのでしょうか?

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    >そのうちの1500円は大きいですねー

    150円位です。

    納付義務は、誕生月までなので、何月生まれでも関係ありません。

    年金定期便には、合算表示と基礎年金と厚生年金が別々の表示と両方併記されるはずです。

    厚生年金は月額報酬によって掛け金違いますから、給料多い人の方が、将来の年金額は多いです。

    以上、参考にしてください。

  • 相談者 240264さん

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    森先生、ご返信有難うございます。

    すみません…150円と1500円間違えました。

    年金を納めるのが60歳の誕生日までとなると、3月生まれの人で3月で学生を卒業し、すぐに就職で20歳から会社で働いてる人は、4月から社会保険に加入してるので問題ないですかね?
    今までの掛け金による年金額は年金便で確認してみます。


この投稿は、2014年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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