情状酌量の考慮について。これはどうですか?

公開日: 相談日:2014年03月16日
  • 1弁護士
  • 1回答

情状酌量の条件は、動機だけとか、犯行態様だけではなく、
ほか諸般の事情を考慮して裁判所が総合的に決めますよね。
例えば
①犯行態様=有利?と言えて不利ではない。
②前科=勿論なし
③計画性=なし
④反省の態度=有利
⑤結果の重大性=人を死なせたので不利だが、計画的ではない。
⑥動機=不利
これはどうですか?

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  • 弁護士 A

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    情状酌量される余地も十分あると思います。

この投稿は、2014年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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