弁護士から内容証明が来るとの事ですが

公開日: 相談日:2014年03月08日
  • 1弁護士
  • 2回答

一般に手紙となるようですが、
刑事罰や民事訴訟など内容が必ず履行されるのに
何故送ってくるんでしょうか?

また、言いがかりとか
どう考えてもこちらに非がないという事でも
裁判官は支払命令や判決を出すんでしょうか?

もう一つ、弁護士で裁判で行なう場合
一般的に費用は
少額訴訟も含めて幾らぐらいが相場なんでしょうか?

237997さんの相談

回答タイムライン

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    内容証明を送付する意味はいろいろとあります。
    任意の支払いがされることを期待して送付したり、消滅時効の成立を妨げるために送付したりすることが多いと思います。

    また、裁判所の判決については、証拠等に照らし、原告の請求が認められると判断できるのであれば、被告側が言いがかりだと考えていようといまいと、原告の請求を認容する判決が出ます。

    弁護士報酬は、300万円以下の請求である場合、着手金は請求額に対する8%(ただし最低着手金は10万円)、報酬金は、支払いを受けた額あるいは請求を退けた額に対する16%が一般的ではないかと思います。

  • 相談者 237997さん

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    ご返信有難う御座います。
    ちなみに名誉毀損の度合いにもよりますでしょうが
    相場は幾らぐらい請求してくるんでしょうか?

    答弁書でこちら側の言い分を記載する訳ですが、
    メールの文章の内容など
    証拠となる裏づけができていて
    むしろ相手が悪口や脅迫めいた文面であった場合
    逆に反訴できる可能性はあるんでしょうか?

  • 相談者 237997さん

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    ご返信有難う御座います。
    ちなみに名誉毀損の度合いにもよりますでしょうが
    相場は幾らぐらい請求してくるんでしょうか?

    答弁書でこちら側の言い分を記載する訳ですが、
    メールの文章の内容など
    証拠となる裏づけができていて
    むしろ相手が悪口や脅迫めいた文面であった場合
    逆に反訴できる可能性はあるんでしょうか?

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    相場についてはケースバイケースなので、いくらと明示することは困難です。
    ただ、請求する場合には、認められるかはさておき、100万円単位の金額を記載することが私は多いです。

    なお、相手方が当方に対し不法行為をしているのであれば、そのことにつき反訴をすること自体は可能かと思います。

  • 相談者 237997さん

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    再度有難う御座います
    実は訴訟経験はあるんですが
    反訴の場合の印紙切手代は
    確か賠償額の1%くらいだったと記憶してます。
    原告側の印紙代と一緒という事でしょうか?

    又、不法行為は例えば相手を誹謗中傷した
    文面であれば、侮辱罪が成立すると考えて宜しいでしょうか?

この投稿は、2014年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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