窃盗正犯と窃盗幇助の被害者賠償について
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15歳の息子が友達と共謀して複数のバイク窃盗を行いました。
全部で未遂も含めると7件あるのですが、被害者が特定できたのが4件です。
その4件について被害者賠償を行っていくのですが、
5人くらいで盗りに行き実際バイクを盗んだのが2人で残りは見張り等していたそうです。警察の話では5人とも窃盗正犯であるといわれました。それに窃盗に使った工具を貸した者も窃盗幇助罪となると言われました。(関わった人間はすべて事情聴取されています)
被害者賠償についてですが、共同不法行為者として窃盗正犯と窃盗幇助の人数の等分割で負担するのが一般的なんでしょうか?
窃盗幇助は幇助なので正犯と同額でなく減免減額するのでしょうか?
あと、加害者の一部が賠償金支払拒否をした場合は、その他の加害者の連名で支払拒否した人に求償すればよいのですか?その際はどのような手続きを取れば良いのですか?