窃盗正犯と窃盗幇助の被害者賠償について

公開日: 相談日:2014年02月27日
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  • 1回答

15歳の息子が友達と共謀して複数のバイク窃盗を行いました。
全部で未遂も含めると7件あるのですが、被害者が特定できたのが4件です。
その4件について被害者賠償を行っていくのですが、
5人くらいで盗りに行き実際バイクを盗んだのが2人で残りは見張り等していたそうです。警察の話では5人とも窃盗正犯であるといわれました。それに窃盗に使った工具を貸した者も窃盗幇助罪となると言われました。(関わった人間はすべて事情聴取されています)
 被害者賠償についてですが、共同不法行為者として窃盗正犯と窃盗幇助の人数の等分割で負担するのが一般的なんでしょうか?
窃盗幇助は幇助なので正犯と同額でなく減免減額するのでしょうか?
 あと、加害者の一部が賠償金支払拒否をした場合は、その他の加害者の連名で支払拒否した人に求償すればよいのですか?その際はどのような手続きを取れば良いのですか?

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  • 古川 穣史 弁護士

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    犯罪・刑事事件
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    法的には幇助のほうの人のほうが犯罪への影響力は少ないでしょうから、負担割合は少なくてもよいと考えます。
    ただ、示談であれば、共犯者間での話し合いになるでしょうし、その中で割合を決めることは困難でしょうから、等しく分割するというのも合理的な考え方でしょう。
    したがってどちらが正しいというわけではありません。

    また支払いを拒否したり、支払えない人については、求償すればよいと思いますが、連絡がついて、支払う資力があるご家庭であれば、支払うことが多いと思いますし、支払ってもらえない場合は請求してもとれない可能性が高いと思います。

この投稿は、2014年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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