内容証明郵便の文章内容について

公開日: 相談日:2014年02月04日
  • 2弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

内容証明郵便に書いた内容で落とし穴があるか教えてください。

以前、医師と揉めてドクターハラスメントを受け、私が机を蹴った為に暴行罪になりました。
診察もちゃんとせず、患者に「ずっと頭を下げたまま生活しなさい。」とか「バカにしてるよ。」など言う医師が許せず内容証明郵便を出しました。

すると、医師は警察へ連絡し警察は内容証明郵便を取りに行き確認。そして警察も民事に介入して内容証明の返事が来なくても何も動かない方が良いと思います。と私に言い、相手の医師をかばっています。
私の文章で、名誉毀損、業務妨害、脅迫になるとの事を警察から言われ圧力かけられています。
名誉毀損については、このサイトで無いでしょうと回答頂きましたが、あと業務妨害と脅迫が気になります。

医師に対して送った文章は、

請求事項として、患者に対してこのような対応を二度としないよう、具体的な対処事項を書面にて回答頂き、ご自身が率先して患者本位の医療を心掛ける事を約束すること。
前向きに治療をしようという患者に不快な思いをさせたことに対し、直筆謝罪文を差し入れること。と要求しました。
この文章は脅迫になるのでしょうか?


本書到達後14日以内に何ら対処無き場合は、医師法第7条2号「医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあったとき」に該当しうる事案として詳細に記録している情報を開示し医師会は勿論、管轄行政庁にしかるべき報告をすることを申し添えます。
と記載したのも脅迫になるのでしょうか?

もし、返事が来ないで②を実行した場合は業務妨害になるのでしょうか?

教えてください。宜しくお願いします。

231058さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

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    いずれも相手を脅しているようにはみえません。
    ②が若干その要素がないではありませんが,適正な措置を求めることを告知しているので脅迫とまではいいづらいと思います。
    業務妨害についても直接医師の業務を妨害するものではないでしょうし,仮に医師会等から処分を受けるような場合でもそれは医師会がその医師の行為を問題にしたから処分したのであって,それを業務妨害と評価しづらいだろうと思います。

  • 弁護士ランキング
    長崎県1位
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    ①②いずれも、客観的な根拠があるなら、問題になることはないと思われます。

    録音などの証拠があるのでしょうか。
    録音などの客観的証拠がないと、問題の医師はおそらく「そんな事実はない」と主張します。

    そうなると、問題行動を証明できず、あなたは事実でないことを指摘して要求していたということにもなりかねません。
    もしそういう認定をされるのであれば、業務妨害や脅迫が成立する可能性はないとはいえないでしょう。

  • 相談者 231058さん

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    A弁護士様、黒岩弁護士様、回答ありがとうございます。

    当時の録音は、ありませんが、その時あった事が警察での調書に細かく書いてあり検察庁へ書類送検されてます。
    当時は、異変に気付いた彼氏が診察室へ入ってきて彼氏まで医師からの挑発を受けています。

    医師は、私が机を蹴った事に器物損壊で訴えて来て、器物損壊ではなかった為に暴行事件で訴えてきました。

    「ずっと頭を下げたまま生活しなさい。」とか「バカにしてるよ。」と医師から言われたら誰でも頭に来ると思います。

    その当時の事件は暴行罪で終わったのですが、その時を掘り出して業務妨害とか言われるでしょうか?

    やはり、録音がなく、調書などでは業務妨害、脅迫と言われる可能性があるのでしょうか?

    今日が内容証明の期限14日ですが、返事が無い場合にどうするか迷っています。
    警察からは「何もしない方が良いと思いますよ。」と圧力かけられてます。

    良い案を教えてください。
    宜しくお願いします。

    因みに返事が無かったら、一週間の猶予して待ってみようとも思っています。


この投稿は、2014年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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