執行猶予中の海外旅行について

公開日: 相談日:2014年01月15日
  • 1弁護士
  • 1回答

偽装結婚で捕まり、執行猶予4年という判決でいま1年7ヶ月経過し、残り2年3ヶ月残っている身です。
仕事でバリ島に2週間程とフィリピンに(親戚に会いに)行きたいのですが、パスポートの取得は可能でしょうか?
また、普通のパスポート申請の手続きでいいのでしょうか?
パスポートの申請には、判決原本?が必要とサイトで書かれていたのですが、判決原本は捨ててしまって手元にありません。


アドバイスの方宜しくお願いします。

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    奥村 徹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    判決書については、判決を受けた裁判所に対応する検察庁において、判決書謄本の交付を受けて下さい。1頁60円の収入印紙が必要になります。

     旅券の発行については、猶予中は、普通は、数次旅券は発行されず、1回限りの旅券が発行されると聞いていますが、旅券発給制限事由があるという意味で特別な手続きになりますので、詳細は旅券発行窓口で確認してください。


    旅券法
    (一般旅券の発給等の制限)
    第十三条  外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
    一  渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
    二  死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
    三  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者


     さらに、相手国の入国に支障が無いかについても、相手国の大使館等で確認してください

この投稿は、2014年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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