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タッチして回答を見る判決書については、判決を受けた裁判所に対応する検察庁において、判決書謄本の交付を受けて下さい。1頁60円の収入印紙が必要になります。
旅券の発行については、猶予中は、普通は、数次旅券は発行されず、1回限りの旅券が発行されると聞いていますが、旅券発給制限事由があるという意味で特別な手続きになりますので、詳細は旅券発行窓口で確認してください。
旅券法
(一般旅券の発給等の制限)
第十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
さらに、相手国の入国に支障が無いかについても、相手国の大使館等で確認してください
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相談者 226646さん
タッチして回答を見る回答、ありがとうございました!
この投稿は、2014年01月時点の情報です。
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